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[営業時間]9:00 〜 17:30[定休日]土・日・祝日  
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業務内容

業務内容


人の方

犯罪被害者支援
犯罪被害者支援への思い

まさか自分が犯罪被害に遭うとは思ってもみなかった。
犯罪被害者の方々は、皆様異口同音におっしゃいます。

被害に遭うなんてことは、一生に一度あるかどうかですから、何をどうしたらよいのか分からないだらけだと思います。それなのに、支援や説明を受けられない被害者の方は数多くいらっしゃいます。そのため、被害者の方のあずかり知れないところで手続きだけが進んでいくことも多いです。

私たちは弁護士として、被害に遭って苦しんでいる方の不安を解消し、被害回復と事件の解決を図ることで、依頼者が新たな一歩を踏み出し、明るい未来と豊かな社会を創造するためのお手伝いをすることを、使命としています。

私たちは被害者の方を全面的に支援させていただき、ご不安を解消させていただきます。私たちは、何度も被害者の側に立った活動を積み重ねており、一般的な弁護士よりも、犯罪被害者とともに歩む経験も知識も蓄積されていると思います。なによりも、被害者のお気持ちを尊重し、寄り添いたいと考えています。
もしご不明なことがあれば、何でもお気軽にご相談ください。


弁護士の実績

◆ 平成23年、福岡地方裁判所で初めて逆送事件で裁判員裁判となった傷害致死被告事件において、被害者支援弁護士として被害者支援活動を行いました。

◆ 各種団体
各種団体とも連携を取りながら、支援をさせていただきます。代表の栗脇弁護士は、以下の各種団体に所属しています。 九州沖縄犯罪被害者連絡会(愛称 「みどりの風」)  支援部長
福岡県弁護士会犯罪被害者支援に関する委員会  副委員長
九州弁護士会連合会犯罪被害者の支援に関する連絡協議会  事務局長

◆ 講演歴
県警本部や所轄の警察署の被害者支援担当者の方々に、被害者支援の理解を深めるための講演を行っています。
・平成26年10月6日  福岡県警察講演「弁護士が関与する犯罪被害者支援活動について」
・平成26年11月14日  福岡東警察署講演「弁護士が関与する犯罪被害者支援活動について」


犯罪被害に遭ったら
どうすればいいのか Q&A

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料金表(犯罪被害者支援)
着手金 報酬
事案簡明な場合 32万4,000円 32万4,000円
事案複雑な場合 54万円 54万円
日当(出廷1回につき) 1万円

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交通事故
栗脇法律事務所と
交通事故事件について

代表の栗脇は、平成19年12の弁護士登録以来8年間で、500件を超える交通事故事件を取り扱ってきました。その豊富な知識と経験、そして実績で、依頼者の皆様を全力でサポートいたします。


交通事故の発生件数

平成26年度に全国で発生した人身事故の件数は57万3842件。そのうち福岡県内は5万1185件でした(警察庁の統計による)。なんと、福岡県内だけでも、1日140件以上の人身事故が発生しているのです。そして、この数字には、けが人が出なかった物損事故は含まれていません。

残念ながら、現代日本は、いつどこで交通事故に遭ってもおかしくはない社会なのです。
もちろん、事故に遭わないのが一番いいのですが、万が一遭遇してしまった場合に交通事故にまつわる法律問題を知っているのといないのとでは、事故後の交渉や気持ちの安定という点で大違いです。
ですので、これから、実際に事故に遭ってしまったらどうするのか、事故直後に採るべき対応をご説明します。


交通事故に遭ってしまったら

◆ とにもかくにも警察へ連絡
とにかく、すぐに警察に連絡をしてください。
もし、ご自身が誰かを傷つけてしまった場合、けが人の救護をしなかったり警察への連絡を怠ったりしたら、道路交通法上の救護義務(道路交通法72条)違反となり、いわゆる「ひき逃げ」として刑事処分を受けることもあります。
一方、ご自身が被害に遭った場合ですが、加害者が「警察に届けないでください」なんてことを言い出したとしたら、我が身のことしか考えていない証拠です。そのような人が「事故扱いにしなくても、自分がしっかり対処するから」と言ったとしても、決して信用してはいけません。その言葉を鵜呑みにして警察に届けなかった場合、加害者からの賠償がもらえないだけでなく、交通事故扱いにもならず、自賠責保険の保険金が下りないなんていうことにもなりかねません。

◆ 救急車を呼ぶ
事故直後は気が張っていますので、あまり痛みを感じないこともあります。そのため、後から痛みが出てくることもありますし、もし頭を打った場合、その影響が1時間以上経ってから出てくるということもよくあります。
ですので、たいしたことはないと思っても、救急車を呼んでください。

◆ 知り合いなどへの連絡
事故直後に救急車で搬送された場合等でなければ、事故現場で警察から事故状況について聞き取りがなされます。ですが、事故直後は気持ちが高ぶっていますので、記憶が混乱したり、思っていた通りのことを説明できないことがよくあります。
ですので、事故に遭ったら、すぐに親しい方に連絡をして、事故現場に来てもらうようにしてください。親しい方に来てもらえるだけで、気持ちの落ち着き方が違います。
また、知り合いに弁護士がいれば、すぐに連絡することをお勧めします。弁護士は多忙ですから、現場に駆け付けることは難しいでしょうが、電話であってもアドバイスを受ければ気持ちは落ち着きますし、警察官に対して説明するときにも的確な説明ができるはずです。

◆ 保険会社への連絡
ご自身が加入している保険会社に連絡を入れましょう。これは、直接ではなく、保険代理店を通じてでも構いません。

◆ 相手方当事者からの聞き取り
住所、氏名、自宅の電話、携帯電話、勤務先は最低限確認してください。相手が名刺を持っていれば、受け取っておきましょう。後に詳しくご説明しますが、損害賠償請求の際に必要不可欠な情報となります。また、お見舞いに伺う時にも住所などが分からないと、行こうにも行けません。
一方、事故態様や事故の責任について話をすべきか否かですが、事故態様は警察官が聞き取りをしますので、警察官が来るまでは、相手方当事者と事故態様に関する話はしない方が賢明です。そうしないと、後で言ったの言わないの、という話になりかねません。

◆ 目撃者の確保
事故の目撃者がいれば、氏名や連絡先を聞いておきましょう。後日、証人になるようお願いすることがあるかもしれません。

◆ 事故状況の記録
携帯電話のカメラで構いませんので、事故現場の状況や自動車の損傷状況などを撮影しておきましょう。

◆ 警察への説明
110番通報したら、事故処理係の警察官が臨場します。警察官に対しては、しっかりと、ご記憶に沿って事故状況を説明するようにしてください。


警察への事故説明のときの
注意点

◆ 事故捜査の問題点
事故後110番通報をしたら、しばらくしたら警察官がやってきます。彼らは、事故現場に残された客観的な証拠を集め、事故当事者や目撃者から話を聞きます。そして、客観的な証拠と、当事者や目撃者の供述を総合的に判断して、事故態様を判断します。
そのうえで、当事者や目撃者の供述や事故現場の状況をまとめた調書を作成します。
こうして説明すると、非常に合理的なシステムで、事故態様を正確に解明できると期待できそうですね。ですが、実際にはうまくいかないことも多いのです。
なぜかと言うと、まず、客観的な証拠が残っていないことが結構あるからです。動かぬ証拠がないと、どちらの当事者の話が正しいのか、明確な判断基準がなくなってしまいます。
また、目撃証言がないことも多いですし、目撃者がいたとしても、どちらかの友人や同乗者など、当事者と利害関係がある人の場合は、必ずしも公平な証言をするとは限りません。
このように、問題点は多々ありますが、一番重大な問題点は、当事者の供述の録取方法なのです。

◆ しっかりと思いだしたうえで説明を!
実際に事故に遭うまでは、まさか自分が事故に遭うとは夢にも思っていませんから、道路のどの地点では時速何キロメートルで、どの地点で相手方車両に気付き、ブレーキをかけ・・・などということを逐一考えながら走っている人はいません。
ですが、ひとたび事故に遭った場合、これらをすべて思い出して説明する必要が出てきます。とは言っても、実際にはいちいちこんなことを意識していないし、まして、事故直後の混乱した頭で説明しないといけませんから、うまく説明ができなくて当然です。そうすると、警察官から「こういう風に走っていたんじゃないですか」と尋ねられたら、「違うかもしれないけど、そうだったかも。あとで思いだしたら説明し直せばいいや」と誘導に乗ってしまいがちです。
実は、これが非常に問題なのです。
ひとたびここで記憶と違う説明をしてしまったら最後、後からの修正は非常に困難です。困難どころか、ほぼ不可能と言っても過言ではありません。怪我がなかった物損事故の場合、被害者側が改めて警察署に行って事故態様を説明するということは、ほとんどありませんし、怪我を生じた人身事故の場合でも、被害者の場合、警察署に行く必要がないこともあります。警察署で事情を聞かれた場合でも、軽微な事故の場合、穴埋め式の調書にチェックを入れたり単語を書きいれたりするだけですので、改めて詳細に事故態様を聞き取るということは、通常されていません。
そして、損害賠償請求をすることになった場合でも、警察が作った実況見分調書(事故態様や事故状況の説明図のようなものです)は証拠としての価値が非常に高いです。そのため、ドライブレコーダーなどの動かぬ証拠があれば別ですが、裁判所で実況見分調書の図面とは異なる説明をしたとしても、なかなかその説明を受け入れてもらえません。
ですので、事故直後の説明は非常に重要で、覆すのは困難だと心得ていてください。時間をかけて構いませんので、しっかりと思いだして説明するようにしてください。


事故発生後、解決までの流れ

物損事故や死亡事故の場合は、事故後比較的すぐに損害額の総額が算出できます。一方、けがをした場合は治療を継続する必要がありますし、場合によっては後遺障害が残ることもあります。ですので、治癒するか、あるいは後遺障害の等級が確定するまでは、損害額の総額が算出できません。

損害額の総額が算出できたら、双方の過失割合に従って過失相殺を行います。これによって、実際に加害者側に請求できる実損害額が算出できます。
ですが、加害者側と、損害額や過失割合で争いになることがよくあります。その争いが話し合いで解決できれば、示談書を取り交わして示談が成立します。ですが、話し合いでは解決ができなければ裁判や調停を起こし、第三者の判断を仰ぐことになります。

裁判・調停

請求できる損害について

◆ 物的損害と人的損害
交通事故によって生ずる損害には、物的損害と人的損害があります。物的損害とは、修理費、レンタカー代、レッカー代など、物が壊れた場合の損害です。
一方、人的損害は、怪我をしたり亡くなったりした場合の損害で、「傷害によるもの」、「後遺障害によるもの」、「死亡によるもの」に分けられます。以下では、人的損害についてご説明します。

◆ 加害者側に請求できる傷害部分の損害
傷害部分について請求できる損害としては、以下のようなものが挙げられます。
①治療費、マッサージ等の施療費
治療のために必要相当な額が認められます。
②通院交通費
通院のために必要相当な額が認められます。
③傷害慰謝料
傷害慰謝料は、怪我をしたことによる精神的苦痛を金銭に換算したものです。
④休業損害
休業による収入の減少があった場合または有給休暇を利用した場合に生じる損害です。専業主婦の場合は休業損害が認められますが、事故当時に無職だった場合は、残念ですが、原則として休業損害は認められません。
⑤入院雑費
入院中に必要となる雑費です。
⑥付添看護料
付添看護の必要性、相当性が認められれば支払われます。

◆ 加害者側に請求できる後遺傷害部分の損害
治療によっても完治せず、残念ながら後遺障害が残ることがあります。この場合、残った後遺障害の重さによって、以下の損害を請求できます。
①後遺障害慰謝料
後遺障害の等級に従って算定します。後遺障害の等級は1級から14級まであります。1級の場合の慰謝料額は数千万円にのぼります。
②後遺障害逸失利益
事故によるけがの治療が終わっても、後遺障害が残ったために、労働能力がある程度以上は戻らない場合には、これが原因で生ずる将来の収入減少額が損害と認められます。
③介護料
重度後遺障害のため、将来にわたって付添を必要とする場合は、職業付添人については実費額、近親者の付添いについても1日当たり一定の額が認められます。その他、介護用機器の費用、住宅改造費用、重度後遺障害者の衛生関係費用等も損害として認められる場合があります。

◆ 加害者側に請求できる死亡部分の損害
①葬儀費
被害者の生活程度を考慮し、社会通念上妥当な範囲で、通夜、祭壇、埋葬等の費用が該当します。
②慰謝料
精神的損害で、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料があり、被害者本人の慰謝料は、相続人によって相続されます。
③逸失利益(将来得られたはずの収入)
もし被害者が事故によって死亡することなく生きていれば、将来得られたはずの利益のことです。

◆ 加害者側に請求できる損害の範囲
以上のとおり、どのような損害を請求できるか、その項目を挙げてご説明しましたが、暗記する必要は全くありません。弁護士にお尋ね頂ければ、どのような損害を請求できるのか、お答えいたしますのでご安心ください。
ただ、一つ覚えて頂きたいのは、交通事故の被害に遭ったからと言って、何でもかんでも交通事故による損害として認められるわけではないということです。
実際に出費をしたとしても、
①本当にその出費の必要性があったかどうか
②その出費が、身分上または価値の点からみて相当なものだったか
③その出費が、交通事故の損害の一部として、一般的に納得されるものか
といった視点で、否定される可能性もあります。
たとえば、交通事故で自動車が壊れたため新車に買い替えたとしても、新車買い替え費用が損害として認められるわけではないですし、通院でも充分に治療が可能な怪我にもかかわらず入院したとしても、入院費用などが損害として認められるわけではないのです。

◆ 損害を請求するためにはどうすればいいのか
民法の原則では、被害者に、自分にどのような損害が発生して、それをお金に換算するといくらになるのかを主張立証する責任があります。そのため、被害者が根拠資料を集めなければならないのです。そして、資料がそろわなければ、本来だったら認められたはずの損害が認められないことになりかねません。これは、裁判の場合でも示談交渉の場合でも同じです。
証拠がないまま「こんなにつらい思いや痛い思いをしているんだから認めてください」といっても、残念ながら通用しないのです。

とはいっても、どのようにしてどのような資料を集めればいいのか、普通は分からないと思います。
ですから、事故後早い段階から弁護士にご相談頂ければと思います。そうすれば、どのような資料をそろえればいいのか、的確なアドバイスをすることができます。

◆ 相手が提示した損害額は、高いのか安いのか
皆さまが、一番関心があるところだと思います。
最初に申し上げますが、法律上最大に請求できる金額が最初から提示されることは、まずないです。
道義的には加害者、被害者という立場の違いがありますが、交渉という土俵の上では、当事者は法的に対等です。ですから、加害者側が、自らの支払いを少しでも安くしようとすることは、法的には不当とは言えません。
そのため、最初に加害者側から提示される金額は、必ずしも法律上最大に請求できる金額というわけではないのです。

◆ 相手の提示から、どれくらい増額できますか?
相手から提示された計算書を弁護士の所にお持ち頂ければ、どの程度増額できるか、概算をお示しすることができます。
診断書や診療報酬明細書、収入に関する資料などがありましたら、より正確な金額をお示しできます。お手元に資料がない場合でも、交渉をご依頼いただいた場合は、弁護士が必要資料を取り寄せた上で、金額をご提示します。
どれくらい増えるかはケースバイケースとしか申し上げようがありませんが、もともとは後遺障害が認定されておらず、数十万円の提示しかなかった事件で、弁護士が記録を精査したうえで後遺障害の申請を行った結果、1000万円を超える賠償金を獲得したこともあります。
相手の提示が低すぎるとお考えの方だけでなく、ご自身ではどう判断していいか分からないという方も、お気軽に弁護士にお問い合わせください。


過失割合について

◆ 過失相殺とは
損害の総額が決まったら、今度はそのうちの何%を相手に請求できるかを決めなければなりません。
信号待ち停車中に追突された場合のように、明らかに一方の車が100%悪い事故もありますが、ほとんどの事故は、運転手双方に落ち度があります。相手方が100%責任を持つ事故であれば、損害の100%を相手に請求できますが、そうでない場合は、こちらも一定程度の責任を負わざるを得ません。たとえば、こちらが20%悪ければ、全損害の80%しか相手に請求できないことになり、かつ、相手の損害の20%はこちらが負担することになります。このように、自分の過失の分だけを損害額から差し引くという考えを、過失相殺と言います。 
では、どういう事故であればどちらがどのような責任を負うのか、過失相殺の基準はどうなっているのでしょうか。

◆ 過失割合の基準
冒頭でご説明したとおり、日本では年間何十万件も交通事故が起きています。過失割合をどう考えるかが争いになって、裁判になった事件も多いです。
ですから、どのような事故現場でどのような事故が起こったら、どちらがどの程度悪いのか、という点については、昔からの裁判例の集積ができあがっており、「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という本にまとめられています。
この本によると、たとえば、交差点に直進した車両とその対向車線から右折した車両の事故の場合、お互いに青信号でしたら、基本的には直進車が20%悪く、右折車が80%悪いということになります。そして、どちらかがスピード違反をしていたり、右折車がウィンカーも出さずに右折した場合等は、これから数字を修正して、その事故における過失割合を決めていくことになります。

◆ 証拠の重要性
過失割合を決める時には、どのような事故だったのか、事故態様を明らかにする必要があります。そして、事故態様を明らかにするためには、証拠が非常に重要です。
証拠の価値は、①客観的な動かぬ証拠、②第三者の証言、③当事者の説明の順に低くなります。
①の最たるものはドライブレコーダーです。事故前から衝突までの様子が映っていれば、事故態様は一目瞭然です。
ドライブレコーダー以外の動かぬ証拠は、路面に残されたブレーキ痕や車両についた傷痕、信号サイクル表等があります。
②と③は動かぬ証拠と違って、記憶違いや見間違いなどがあるため、証言の信用性を確認する必要があります。事故のことを合理的に説明できていれば信用性が高いといえるのですが、合理性があるかどうかは、その人の説明が、客観的な動かぬ証拠と整合しているかで判断できます。

◆ ドライブレコーダーの勧め
今までのご説明でご理解いただけたと思いますが、記憶に基づく説明よりも断然有効なのは、何と言っても動かぬ証拠です。ですので、ドライブレコーダーがあれば言うことなしです。
ネット上では、ドライブレコーダーは証拠にならないという意見がありますが、決してそのようなことはありません。実際に私は、ドライブレコーダーの映像とその解析書を裁判で証拠として提出して、こちらに有利な判断を頂いたことがあります。
今ではドライブレコーダーの専門機はたくさん売られていますし、スマートフォン用のアプリもあるようです。
実際の事故態様とは異なる事故態様を前提に、大幅に過失割合を負担させられたのでは、目も当てられません。
ドライブレコーダーの導入を、ぜひご検討ください。


交通事故解決実績

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Q&A

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相談者の声

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弁護士費用

◆ 交通事故事件を依頼する際の弁護士費用
弁護士に事件を依頼する場合には
①着手金 ②報酬金 ③実費
がかかります。実費は印紙代や切手代、コピー代等です。請求する金額によりますが、最初に5万円程度を弁護士に預けることになると思います。実費は実際に使った分を差し引いて残額をお返しします。
着手金と報酬金の計算方法は各弁護士によって違いますが、栗脇法律事務所では、かつて日本弁護士連合会(日弁連)が定めた報酬基準に従っていますので、その報酬基準をご紹介します。

経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 8% 16%
金300万円を超え、金3,000万円以下の場合 5%+金9万円 10%+金18万円
金3,000万円を超え、金3億円以下の場合 3%+金69万円 6%+金138万円
金3億円を超える場合 2%+金369万円 4%+金738万円

※いずれも消費税別です

1000万円×5%+9万円=59万円
報酬金は
1000万円×10%+18万円=118万円
ということになります。
この計算を見て、「弁護士費用って結構かかるんだなあ」と思った方がいらっしゃるかもしれません。
そのような方のために、力強い味方があるのです。

◆ 弁護士費用特約を付けましょう!
ほとんどの保険会社の自動車保険には、弁護士費用特約という特約が用意されています。これは、交通事故被害に遭って、加害者側に損害賠償請求をするときに必要となる弁護士の着手金、報酬金や実費等を、あなたの保険会社が負担してくれるものです(ほとんどの会社が、300万円を上限としています)。
弁護士費用特約を付けておけば、万が一の時にも、弁護士費用の心配をすることなく弁護士に交渉を依頼することができます。特約の保険料は年間2000円程度の保険会社が多く、特約を付けても負担は決して重くありません。
ですので、自動車保険に加入する際は、ぜひ弁護士費用特約を付けておきましょう!


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交通事故発生から解決までの流れや弁護士が代理人となるメリットについてご説明した小冊子を無料で差し上げています。
下記申込みフォームにご記入をお願い致します。

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遺言・相続
遺言・相続について

「うちは家族仲がいいから、相続でもめるはずがない」、「うちにはたいして財産がないから、相続でもめるはずがない」・・・このようにお考えの方は多いと思います。
しかし、現実には、多くの相続争いが起きています。しかも、相続争いが家庭裁判所に持ち込まれる件数は、年々増加しています。

「子どもたちの幸せのために」と苦労して残した財産が争いの元になってしまうのは悲しいことですが、今まで円満に暮らしてきたはずの家族同士が、遺産相続に直面した途端、信じられないほどに対立し、疑心暗鬼になって骨肉の争いを繰り広げるようになることは多いです。しかも、なまじ血を分けているだけに争いは長期化し、関係の修復ができなくなるまでに至ってしまいます。
相続が“争族”、“争続”といわれるのは、こういった理由からです。
そのため、予め遺産をどのように残すのかを決めておくことは、今日では遺産を残す方の義務といっても過言ではありません。

さらに、平成27年1月から相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続税を支払わなければならない方が増えましたから、相続税対策という意味でも後日のトラブルを避ける必要性は、ますます高まっています。
私たちは、提携している公認会計士・税理士、司法書士、不動産鑑定士などの各種士業と密接に連携しながら、最適な解決策をご提案いたします。


遺言書作成について

借金だけを残すのであれば、子供たちに相続放棄をしてもらえば済みますから、ある意味話は簡単です。
とは言っても、借金を残して亡くなるわけにもいかないでしょうし、遺族が苦労しないように財産を残してあげたいというお気持ちも当然です。そうであれば、財産を残す以上、子供たちが遺産をめぐって骨肉の争いを起こさないようにするのは親の義務といえます。

遺言書を作成すれば、遺言者自身の意思で、誰にどのくらいの遺産を与えるか(相続分の指定)、どの財産を誰に与えるか(遺産分割の指定)を決めることができます。また、世話になった友人や息子の妻、あるいは慈善団体など、相続人ではない人たちに遺産を渡すこともできるのです。

遺言書には、遺産分割に関することだけでなく、感謝の気持ちなどを伝える付言を記載することができますから、ご自身の意思を子供たちに分かるようにしておけば、遺言書の内容がよほど理不尽でない限り、普通は子供たちも納得します。
このように、遺言書には、様々な方へ感謝の気持ちを伝えたうえで、相続争いを防ぐ役割があるのです。


遺産分割

遺産分割協議がまとまらず、ひとたび相続争いになって遺産分割調停や遺産分割審判をすることになったら、解決までに1〜2年かかることもあります。裁判所に行かないといけない回数も、多数回に上ります。
さらに、遺産分割協議がまとまらずに遺産分割調停や審判になった場合は、感情的なもつれや複雑な権利関係が入り組んでいることが多いですから、解決を図るために弁護士に依頼することは必要不可欠と言えるでしょう。


相続税対策

公認会計士・税理士、司法書士、不動産鑑定士などの各種士業と密接に連携しながら、最適な相続税対策をご提案いたします。


料金表(遺言・相続)

◆ 定型的な遺言の場合

15万円〜30万円

◆ 非定形的な遺言の場合

300万円以下の場合 20万円
300万円〜3,000万円 2%+6万円
3,000万円〜3億円 1%+36万円
3億円〜 0.6%+156万円

※これに加えて、公正証書作成時の公証役場への出張手数料として3万円をいただきます。


◆ 遺言執行者としての業務遂行

300万円以下の場合 30万円
300万円〜3,000万円 2%+24万円
3,000万円〜3億円 1%+54万円
3億円〜 0.1%+324万円

※いずれも消費税別です。
※ただし、遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を頂くことがあります。


◆ 遺産分割調停・遺産分割審判のための弁護士費用

相続分の額 着手金 報酬額
金300万円以下の場合 8% 16%
金300万円を超え、金3,000万円以下の場合 5%+金9万円 10%+金18万円
金3,000万円を超え、金3億円以下の場合 3%+金69万円 6%+金138万円
金3億円を超える場合 2%+金368万円 4%+金738万円

遺言・相続解決実績

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Q&A

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債務整理
債務整理について

借金で苦しんでいる方、悩んでいる方、皆さんの悩みや苦しみを解決するお手伝いができるかもしれません。
債務整理で借金を減額したり、利息をカットしたり、場合によっては過払い金の回収も可能です。
また、弁護士が介入することで取り立てが止まりますので、その間に生活を立て直すこともできます。


任意整理

業者と話し合いをすることで、利息を減らしたり、利息をカットしたり、毎月の支払いを減らしたりすることができます。


過払金返還

18%以上の利息で、5年以上借りては返してを繰り返している方は、本来支払う必要がない利息を払っていた可能性があります。この場合、払いすぎた利息が返ってくる可能性があります。


自己破産

収入の範囲では返しきれない債務を負っている場合、今後の生活を再建するために、自己破産を選択すべきです。
どうしても、破産というとマイナスイメージが強いです。ですが、破産することによって借金に縛られた生活から解放され、今後の生活を立て直すことができるのです。
もちろん、任意整理や個人再生を選択したほうがいい場合もありますので、どの手続をとるべきかは事情を詳しく伺ってから決めていくことになります。


個人再生

破産を選択したくても、免責不許可事由がある場合や、お仕事上の資格を失ってしまう場合、あるいは自宅を残したい場合、個人再生という手続きを使うことを検討します。
特に、自宅を残しつつ借金を整理したい場合は、個人再生の住宅資金特別条項(「住宅ローン特則」などと呼ばれることもあります)という制度を利用して、住宅ローンだけは支払いつつ、その他の債務は圧縮して支払うことができます。


料金表(債務整理)
相談内容 弁護士報酬
相談のみ 無料
任意整理(1社につき) 3万円(減額報酬なし)
自己破産(同時廃止) 30万円
自己破産(事業者の場合) 50万円〜
民事再生(住宅資金特別条項なし) 30万円
民事再生(住宅資金特別条項あり) 40万円
過払金報酬 回収金額の20%

債務整理解決実績

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Q&A

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後見
成年後見制度について

共有になっている不動産を売りたいけれども、共有者の一人が認知症になった。将来、認知症になって、悪徳商法に引っかからないか心配。相続問題を解決したいけれども、相続人の一人が認知症になったため、遺産分割協議が進められない。

高齢化社会のため、このような問題が起きています。
このような、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不充分な方を支援し保護するための制度として成年後見の制度があります。この制度には、判断能力が衰えてから裁判所に後見人等を選任してもらう法定後見制度と、充分判断力があるうちに判断能力が衰えたときに備えて後見人を自分で選んで契約しておく任意後見制度があります。


任意後見制度について

任意後見制度とは、自分の判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ自分の意思で、援助の内容や範囲、援助を頼む人(任意後見受任者)を決めておく制度です。

任意後見制度を利用しようとする場合は、まず、本人が信頼できる人(任意後見受任者)との間で任意後見契約を締結します。この契約書は、公正証書による必要がありますのでご注意ください。
契約成立後、本人の判断能力が低下したら、本人、親族または任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。そして、裁判所から任意後見監督人が選任されるたら任意後見が開始します。
その後は、任意後見受任者が、任意後見人として、本人の財産管理等、予め定められた任意後見契約の範囲内で後見事務を行います。後見事務の内容は契約で決めますが、本人の財産の管理、病院や施設との入院・入所契約の締結等が一般的です。もちろん、それ以外も可能です。

任意後見制度には、このように、後見人を自分で選び、委任の内容も自分で決められるというメリットがあります。
栗脇法律事務所では、任意後見契約において任意後見受任者になることも可能ですし、任意後見受任者を親族にするご希望であれば、任意後見契約書の作成のみお手伝いすることも可能です。
任意後見制度の利用をお考えの場合は、まずは当事務所の弁護士にご相談ください。


料金表(後見)
成年後見申立 手数料 20万円
任意後見申立 手数料 20万円
任意後見報酬 月額 金2万円〜(作業内容及び財産額による)

債務整理解決実績

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Q&A

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人の方

顧問契約
顧問契約の必要性

「顧問弁護士って何をするの?わが社に必要があるのかな?」、「うちみたいな小さな会社ではいらないんじゃないか」、あるいは「何かあったときに相談すればいいんじゃないかな」と思われていらっしゃる経営者は多いのではないでしょうか。
しかし、むしろ中小企業の方が、顧問弁護士を必要としているといえます。なぜなら、大企業では、専任の法務担当者を雇用できるでしょうが、中小企業では、なかなか難しいと思われるからです。
そして、マニュアルや法務担当者がいない中小企業では、法的な問題が発生しやすく、かつ、発生した後には取り返しのつかない状況になってしまう危険性が高いです。
ですので、「何かあったら相談すればいい」という考え方は、リスクが大きいといえるでしょう。

栗脇法律事務所では、中小企業を中心に顧問契約を結ばせていただいており、トラブルが起こった後だけでなく、日常的なご相談にもご活用いただいています。
顧問契約の形態・費用等は、相談に応じさせていただいております。また、顧問弁護士のメリットや当事務所の顧問契約の特徴につきましては、以下に詳しく記載しておりますので、併せてご参照ください。


顧問弁護士のメリット

◆ 顧問弁護士表示
栗脇法律事務所が顧問弁護士となっていることを、パンフレット・名刺などに掲示し、外部に表示していただくことができます。法律顧問がついていることが外部に認識されれば、顧客や金融機関の信頼が増したり、違法・不当な請求をけん制したりすることができます。

◆ 相談予約の優先対応
顧問契約をして頂いている場合、栗脇法律事務所の営業時間内で、担当弁護士が稼働可能な時間帯で、もっとも早い時間帯やご希望の時間帯に、相談予約を入れることができます。

◆ メール相談・電話相談
一般の相談者からはメール相談、電話相談を受け付けておりません。顧問契約をして頂いている場合は、メールでの相談には担当弁護士がメールで返信・回答し、電話での相談でも回答いたします。

◆ 福利厚生の一環として
福利厚生の一環として、従業員からの法律相談も可能です。もちろん、顧問先と利害関係が対立する相談はお受けしません。

◆ 契約書チェック・作成
契約書から法的な問題点をチェックし、顧問先に有利な契約となるように修正を提案します。

◆ 簡易内容証明郵便作成
金銭請求などの内容証明郵便を作成します。個別の依頼と異なり、逐一報酬金が発生しません。

◆ 弁護士費用割引
顧問契約では対応が難しい個別の訴訟案件や紛争について、栗脇法律事務所の規定による着手金や報酬を割り引いて事件をお引き受けすることが出来ます。

◆ ニュースレター配信
栗脇法律事務所では、顧問先に、毎月のニュースレター「テミス通信」を配信しています。


顧問料
顧問契約は、原則として月額金5万円とさせていただいております

※業務内容や会社の規模等により増減しますので、お問い合わせください。


Q&A

顧問契約とはどのようなものですか?
日常業務で生じるいろいろな法律問題について、気軽に相談し、対処が必要な事態が生じた場合は迅速に動けるのが顧問弁護士です。


顧問料はいくらですか?
原則として月額5万円(税別)ですが、業務内容や会社の規模等により増減しますので、お問い合わせください。


顧問料の範囲でなにを依頼できますか?
一定範囲の法律相談や契約書のチェックなどをお考えください。
具体的な事件のご依頼となった場合、別途費用が発生しますが、顧問割引をさせていただきます。


顧問弁護士の名前を当社のサイトに記載しても構いませんか?
はい、顧問弁護士名を掲載していただくことが可能です。


顧問先紹介

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事業承継・相続対策
事業承継について

「事業承継」と聞いて、どのように思われますか?「聞いたこともない」という方もいらっしゃるかもしれませんが、「またか」あるいは「考えたくもない」と思われる方が多いと思います。

ですが、例えば今この瞬間にあなたが会社の経営をできない状態に陥ってしまったら、ご家族や従業員、取引先がどうなるか、考えてみてください。今はまだ若く、気力体力にあふれている経営者であっても、いつまでも陣頭指揮を執っていられるわけではありません。高齢になればなるほど体調も崩しやすくなりますし、病気の危険性も増えます。それに、万が一の事故の危険性だってあります。先送りにすればするほど、問題が発生する危険性が高まりますし、取れる対策も少なくなってしまいます。考えたくないことだからこそ、早めの対処が必要なのです。


事業承継に関係する法律

それでは、どのように対処すればいいのでしょうか。
その前提として、どのような法律が事業承継に関係するのかご説明したいと思います。

まず、相続が関係しますので民法が大原則です。また、会社の株式や代表権を誰に譲るのかが問題となりますので、会社法も関係します。また、遺産分割の際に、民法の原則通りに事業承継をしたときに生じる不都合を解消するために、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継法)も制定されました。さらに、不動産や自社株式などの資産の承継には、贈与税や相続税がかかりますので、税制もかかわってきます。

このように、事業承継の時にはさまざまな法律や税制が関係してきますので、これらすべてに目配りする必要があります。ですが、会社の経営をしながらこれらの全てに精通することは不可能でしょう。ですので、事業承継を成功させるためには、弁護士、税理士等、各分野に精通した専門家の力が必要不可欠といえます。ただ、一方で、法律や税制は、あくまでも道具にすぎません。法律的には穴のない事業承継の手続きを踏み、完璧な税金対策ができたとしても、後継者とそれ以外の相続人や社内の人材等の利害関係者に不公平感が残ってしまっては、紛争の火種は残り続けます。とはいっても、使うべき道具を使いこなせず、そのせいで紛争が生じたり、納める必要のない税金を納めることになってもいけません。道具を使いこなしつつ、策士が策に溺れないように、事業承継の本質を見失わないようにすることが必要なのです。


事業承継の本質

それでは、事業承継の本質とは何でしょうか。
それは、資産、経営、そして何よりも理念を後継者に承継することです。理念の承継が主で、資産承継と経営承継は従という関係になります。

事業を承継させると一言で言っても、この激動の時代、「現在の自分の事業」がそのまま永続する保証はありません。承継させた事業自体が変化しているのが普通ですし、経営者の皆様ご自身が、時代の変化に負けないように自分自身と自分の事業を変化させ、時代に対応させてきたはずです。
ですので、承継させるのは現在の事業ではなく、現在の事業を支えるヒト、モノ、カネ、情報ということになります。そして、その中でも特に重要なのがヒトです。会社を支える人材こそが宝であり、会社の人材が、後継者を自分たちの経営者であると認めて、現経営者のときと同じようについてきてくれることが何よりも大切なのです。事業承継というと、相続税の節税対策や議決権を掌握するための方法、遺言の作り方などの法的紛争解決テクニックばかりに目が行きがちですが、承継した事業が継続していくために、人材の承継こそが大事であることは肝に銘じてください。
そして、人材を承継するためには、現経営者が経営理念を後継者に理解させ、実践させることが不可欠です。経営理念を浸透させることこそが経営幹部や社員の掌握、そして人材育成の肝といえますが、後継者が経営理念を充分に理解して育成されていなければ、社内における求心力、社外における信用力、経営そのものに大きく影響を及ぼし、事業承継がうまくいかないことにもなりかねません。

このとおり、経営理念を後継者に理解させ、実践させることが必要ですから、事業承継は、一朝一夕に成し得るものではありません。さらに、後継者だけでなく、後継者とならない相続人(子)の不平不満が生じないようにするためにも、時間をかけて想いを伝えていくことが不可欠です。理念の承継は、長期的計画・対策をもって行うことが重要なのです。
なお、事業承継対策をいつから始めるかですが、自分が創業したり、事業を承継した年齢を考えてみてください。後継者候補が30代の半ばになれば、事業承継の適齢期です。


資産承継と経営承継について

現経営者の理念を承継しても、それを実行に移すためには資産と経営力が不可欠です。
資産の承継というと、相続税の問題が頭に浮かびます。言うまでもありませんが、相続税対策を取らないと、後継者に多額の税負担が課されてしまいます。ですが、残念ながら相続税対策に特効薬はありません。時間をかけて資産を移転し、相続税の原資を蓄えるしかありません。「誰にも知られていないウルトラC」のような相続税対策は、本当に相続税対策になるのか眉唾ものですし、仮に今は使えたとしても、国が対策を採ったら使えません。たとえば、昔は何人も養子縁組をする相続税対策がありましたが、今では使えなくなりました。
ですので、理念を承継させるために時間がかかるのと同じように、資産も時間をかけて承継するようにしてください。もちろん、限られた時間の中で承継しないといけませんので、法律や税制、保険などを駆使して最大限の効果を得ることが必要です。

一方、資産を承継する際に、あまりにも相続税の節税ばかりに目を奪われて、株式を分散させてしまうようなことは厳禁です。このような事態では、後継者が法的に会社を支配できないことになりかねません。少なくとも過半数、可能であれば、特別決議に必要な3分の2以上の議決権を確保したいところです。
ですが、後継者に、3分の2以上の株式を買い取るだけの資産がないことの方が多いと思います。このような場合にはどうすればいいかですが、会社法の改正により、議決権を持つ株式や持たない株式など、さまざまな種類の株式を発行することが容易になりました。そのため、現経営者に会社の株式や事業に用いる不動産以外にめぼしい資産がないため、会社の株式を相続人に分配せざるを得ず、後継者に株式を集中的に承継させることができない場合でも、後継者には議決権のある株式を承継させ、会社の経営に携わらない相続人には議決権のない株式を承継させるという手段を活用することができるようになりました。
ただ、この制度を活用するためには、定款の変更等の法律の専門知識が必要です。また、議決権のない株式を発行する際の価格の設定など、税務会計面での専門知識も不可欠です。ぜひ、弁護士、税理士等、各分野に精通した専門家の力を頼りにしていただきたいと思います。


専門家にご相談ください

駆け足での説明となりましたが、資産、経営、そして理念を承継して、事業を永続的に反映させるための基礎知識や考え方をご理解いただけましたでしょうか。

事業承継は経営の一環です。先延ばしにせず、私たち専門家の力を追い風に成功経営への舵をとってください。また、ご不明なことなどありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。


栗脇法律事務所の特色

公認会計士・税理士、司法書士、不動産鑑定士などの各種士業と密接に連携しながら、最適な相続税対策をご提案いたします。


料金表(事業承継)

会社の規模によって大きく異なりますので、ご相談ください。


事業承継解決実績

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Q&A

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労使問題
労使問題について

解雇や未払残業代などの労使間の紛争が増えています。この背景には、経営環境悪化による人件費削減の要請や労働者の権利意識の高まりなど、様々な要因がありますが、適正な労務管理がなされていないことが原因で発生することも多いです。特に中小企業においては、就業規則が未整備で労働契約書すら交わしていないというケースも多いです。また、問題が発生したときの対応が不適切だったため、問題がこじれて長期化することもあります。

労使問題が発生すると、解決のためには多大な費用と時間がかかる場合がありますので、予防が大切です。また、問題が発生した場合も、問題が大きくならないように解決するべく、適切な対応が不可欠です。
栗脇法律事務所では、中小企業に対して、労働問題の発生を可能な限り防ぎ、万が一発生した際には、早期解決を図るよう支援をしていきます。


就業規則・社内体制構築

労使関係でトラブルとなり、ネット上に「ブラック企業だ」と書き立てられて炎上する。その風評被害で売り上げが激減する。

考えたくもないことですが、今、様々な企業で現実に起こっていることです。もはや、労働問題への対応は、経営の根幹を揺るがす問題にまで発展しかねない時代といえるでしょう。コンプライアンスが重要だといわれるようになって久しいですが、企業が生き残るために、労使関係においてもコンプライアンスが重要なのです。

しかも、労働法は労働者保護の観点を重視しています。したがって、問題が顕在化して紛争に発展してしまった場合には、企業は厳しい立場がスタートラインになります。そうした事態を避け、不要な労働トラブルを防ぐには、普段から社内体制を構築するとともに、内部ルールを整備して足下をすくわれないようにしておくことが重要です。
そして、そのために、就業規則の作成など、どうすればいいのかを弁護士に相談することをおすすめします。


従業員の解雇・退職

せっかく縁あって働いてもらうことになった従業員でも、不始末を起こしたり会社に損害を与えたりしたため、辞めてもらいたいと思うこともあるでしょう。
ですが、だからといって、会社が自由に解雇できるわけではありません。労働法の下では、従業員を簡単に解雇することはできません。労働契約法第16条には、客観的・合理的な解雇事由があり、社会通念上相当と認められないと、解雇は無効と明示されています。
そのため、社長の一存だけで安易に解雇の手続きを進めてしまった場合、従業員との間で紛争を招き、多大な労力を強いられることにもなりかねません。
解雇を考えたときには、予め、弁護士にご相談ください。


メンタルヘルス

会社には、従業員に対する安全配慮義務があります。身体的な怪我がないように注意するだけでなく、メンタルヘルスにも注意をする必要があります。
もし、会社としての安全配慮義務に違反してしまったら、労災に該当することになりますし、会社が損害を賠償する義務を負うことにもなりかねません。
メンタルヘルス対策についても、弁護士にご相談ください。


残業代

就業規則や給与規定、労働時間の管理体制などの社内体制を構築することで、残業代請求に対応することが可能です。
残業代対策についても、弁護士にご相談ください。


労働審判

栗脇法律事務所では、実際に労働審判や訴訟を起こされた会社からの相談もお受けしています。
従業員から内容証明郵便が届いた場合や労働審判を提起された場合、訴訟を起こされた場合には、迅速に対応する必要があります。
従業員や裁判所から届いた書類をお持ちのうえ、ご相談ください。

特に労働審判は、原則として申し立てから40日以内に第1回の期日が開かれます。そのため、会社側は準備期間が少ないことがほとんどです。
しかも、労働審判は3回の期日で終わる短期決戦ですので、1回目の期日の時点で裁判所が抱いた心証を、2回目以降の期日でひっくり返すのは至難の業です。ですので、1回目の期日に出せるだけの証拠を出し、会社側の主張を尽くしておくことが必要不可欠です。
ですので、労働審判の場合、できる限り速くご相談においでください。上述した理由のため、直前になってご相談いただいても対応できない場合があるからです。


料金表(労働事件・会社側)

労働者側から請求された金額に基づいて、以下の基準となります。
報酬金は、請求額と支払い額の差額を経済的利益として算定します。

請求額・経済的利益 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 8% 16%
金300万円を超え、金3,000万円以下の場合 5%+金9万円 10%+金18万円
金3,000万円を超え、金3億円以下の場合 3%+金69万円 6%+金138万円
金3億円を超える場合 2%+金369万円 4%+金738万円

労働事件解決実績

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Q&A

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債権回収
債権回収について

「貸したお金が返ってこない」、「請負代金を支払ってもらえない」といった、債権回収の悩みをお持ちの方は多いと思います。
債権・売掛金回収には、内容証明による催促や裁判、仮差押など、様々な方法がありますので、貴社の状況や相手方の状況に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます。
ただ、債権回収に、「この方法で確実に回収できる」という完全無欠な債権回収方法は存在しません。ですので、不良債権を発生させないための予防が必要不可欠です。

栗脇法律事務所では、実際の債権回収だけでなく、不良債権を発生させないための予防についても対応しています。


債権回収の注意点

債権回収はとにかくスピード勝負です。その一方で、どれだけ債務者の情報を集められるかで、回収できる額が大きく変わってきます。


料金表(債権回収)

回収を目指す金額に基づいて、以下の基準となります。
報酬金は、実際に回収できた金額を経済的利益として算定します。

請求額・経済的利益 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 8% 16%
金300万円を超え、金3,000万円以下の場合 5%+金9万円 10%+金18万円
金3,000万円を超え、金3億円以下の場合 3%+金69万円 6%+金138万円
金3億円を超える場合 2%+金369万円 4%+金738万円

債権回収解決実績

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Q&A

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医業サポート
先生方のためにできること

医療を取り巻く環境は雪崩を打つように悪化しており、医療崩壊というべき状況になりつつあります。そのような中、現場では医師として、経営面では経営者として孤軍奮闘されている先生方の自己犠牲によって、日本の医療はまさに綱渡りで支えられています。

不慮の事故や病気の時に、直ぐに駆け込める医療機関があることは、地域の全ての人にとって心の支えとなります。地域医療環境が良好であることは、何にもまして大切なことなのです。
私たち弁護士も、地域に根差して活動しています。ですから、地域医療環境を守ることは、私たちにとっても決して他人ごとではありません。
だからこそ、地域医療環境を孤軍奮闘支えていらっしゃる先生方を、弁護士としてお守りしたい。迫りくるリスクから医師の先生方をお守りし、患者や医療従事者から選ばれる病院・診療所作りをするお手伝いをすることで、地域医療環境の向上の一助となりたい。私たちは、迫りくるリスクから医療現場を守ることで、先生方が治療と経営に専念できる環境を作り、ひいては地域医療環境の向上を使命としています。

栗脇法律事務所では、法律と交渉のプロフェッショナルとして、法律を駆使して、モンスターペイシェントや医療過誤訴訟、労災訴訟などのトラブルから病院・クリニックを守り、未払い医療費問題などの紛争を解決します。


サービス内容・料金
(※消費税別)

◆ モンスターペイシェント対応

着手金 10万円・報酬金 10万円〜

モンスターペイシェントへの対応は、現場で対応する医師やスタッフが疲弊することで労働効率が落ちるだけでなく、疲弊したスタッフがうつ病で退職したりしたら労災問題にまで発展しかねない、大きな問題です。そのような問題への対応を弁護士が引き受け、解決に導きます。


◆ 医療過トラブル
医療過誤問題は、病院・診療所の評判に重大な影響を及ぼすだけでなく、医師、スタッフの士気にも大きな影響を及ぼします。損害賠償実務に精通した弁護士が、適正な解決に導きます。
着手金は、相手方から請求された金額に基づいて、以下の基準となります。
報酬金は、請求額と支払い額の差額を経済的利益として算定します。

請求額・経済的利益 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 8% 16%
金300万円を超え、金3,000万円以下の場合 5%+金9万円 10%+金18万円
金3,000万円を超え、金3億円以下の場合 3%+金69万円 6%+金138万円
金3億円を超える場合 2%+金369万円 4%+金738万円

◆ 未払い医療費回収

実費+回収分の20%

病院・診療所の経営を直撃する未払い医療費を、弁護士が法的手段を用いて回収します。


◆ 就業規則制定・改訂
可能な限り労務リスクを軽減できる、適切な就業規則等の内部規定を作成いたします。

30万円

顧問契約のご案内

顧問契約を締結して頂くと、
①病院・診療所の方であれば、いつでもだれでも相談できる
②病院・診療所の状況を理解している顧問による、より的確なアドバイスを受けられる
③迅速な対応を期待できる
④専門的な裏付けの下に交渉できるため、対外的な信頼を得られる
⑤法務コストを削減できる
⑥顧問割引制度が活用できる
等のメリットがあります。
顧問契約については顧問契約の項目をご覧ください。


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起業家支援
顧問契約のご案内

起業や経営には、不当要求やモンスタークレーマーのために、会社が被害者となるリスクだけでなく、製造物責任(PL責任)や個人情報漏えいなどで、思いもよらなかった被害を他者に与えてしまうリスクなど、さまざまな法的リスクが内在します。

起業家・経営者の皆様が、そのようなリスクに悩まされることなく、ご自身の得意とするステージで活躍することで、起業家・経営者の皆様の夢を叶え、明るい未来と豊かな社会を創造してほしい。私たちは、そう願っています。
私たちは弁護士として、起業家・経営者の夢を実現するために、起業家・経営者の方々を法律面で支えることを、使命としています。


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契約関係
契約書作成の必要性

ビジネスの現場では、日常的にいろいろな契約が締結されています。オフィスを借りるのも契約ですし、商品を売るのも契約です。ですが、オフィスを借りる際には契約書を作成したけれども、普段は契約書を作成せずに取引をしているという会社は、意外に多いのではないでしょうか。

確かに、原則として契約の成立に契約書は必要ありません。口約束も立派な契約です。だからこそ、「お互いの信頼で商売をやってきたんだから、いまさら契約書なんていらないし、言い出せない」ということなのでしょう。

ですが、トラブルとなったときのことを考えて下さい。
納期は来月末と聞いていたのに、注文者が「今月末の納期に納品が間に合わなかったせいで、多大な損害を被った」と言って損害賠償請求をしてきた。あるいは、仕様変更が繰り返されたため、当初の予定とは大きく違うものができあがったが、すべての作業に対応する工賃は支払われるのか。
これらは、契約書さえ取り交わしておけば起こらない紛争です。前者は納期を明記すればいいですし、後者は工賃の支払い条件を明記すればいいのです。このように、契約書を締結することは、紛争予防につながるのです。

また、「契約書なんてなくても、依頼を受けて仕事をしたんだから、報酬がもらえて当然だ」とお考えかもしれません。ですが、話し合いで解決がつかずに裁判になったときのことを考えてみましょう。裁判では、簡単に言うと、報酬を請求する側が、“証拠に基づいて”どのような契約内容でどのような仕事をしたのかを立証する必要があります。証拠に基づいて事実を認定するというのが裁判のルールですので、報酬を払うという話を信じて仕事をしたとしても、その証拠を提出できなければ、裁判所はその事実を認めてくれません。

以上のとおり、契約書を作成することは、紛争の予防のためにも解決のためにも非常に重要です。ですので、これからは、ぜひ、契約書を作ることをお勧めします。


契約書作成時の注意点

契約書を作成する際には、以下の5点を意識してください。
①契約の当事者を確定する。
②契約の成立時期・有効期間を明記する。
③契約の趣旨・目的を明らかにする。
④契約の対象・目的物を正確に特定する。
⑤契約当事者の権利義務の内容を明らかにする。

たとえば①で、BさんはA株式会社の社長さんですが、契約書の当事者欄に「A株式会社代表取締役B」と記載した場合と「A株式会社B」と記載した場合とで、どのような違いがあるでしょうか。

「A株式会社代表取締役B」と記載した場合は、明らかにBさんはA株式会社の代表者として契約を締結していますので、契約当事者はA株式会社になります。一方、「A株式会社B」の場合、Bさんがただ単に肩書を付記しただけなのか、それともA株式会社の代表者として契約を締結したのか、当事者欄の表記だけでは明らかになりません。そうすると、契約締結に至るまでの経緯や契約書の条項等から、契約当事者がA株式会社なのかBさんなのかを特定せざるを得なくなります。ですが、そもそも契約書作成の目的は余計な紛争防止にあったはずですから、せっかく契約書を作ったのに、かえって紛争が生じたのでは本末転倒です。このような争いを避けるために、契約締結の際には、誰と誰が契約するのかを常に意識するようにしてください。

誰が契約当事者なのかが争いとなる例としては、「山田太郎」さんと契約を締結したと思っていたら、契約書上には「山田太朗」と書いてあった場合など氏名の表記に疑義がある場合や、契約書上の住所記載に誤りがある場合、他には、全くの第三者が当事者になりすます場合等があります。

このような争いを避けるためには、契約書締結の際は、実印と印鑑証明書(会社との契約の場合は代表者事項証明書も)を添付してもらい、目の前にいる人と契約書の当事者欄記載の人の同一性、そして契約締結権限を明らかにしたうえで、契約書の当事者欄を正確に記載することが不可欠です。
また、契約書に署名捺印した方が複数いる場合、誰がどのような立場で署名捺印したのかが混乱しがちですので、当事者欄には、立場を明記するように心がけてください。

このように、契約の中身に入る前段階でも落とし穴はいくつも隠されています。充分気をつけるようにしてください。


費用

「契約書を作るのは大変だということは分かった」、「本当に自分で契約書を作れるか不安だ」という方が多いかもしれませんが、そのような方は、ぜひ、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

費用としては、内容にもよりますが、定型的な売買契約等なら5〜10万円程度が基本です。公正証書にするときは日当を加算させていただきます。

費用についてはお問い合わせください。


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